保険金の手続き |
生命保険金はご自分で支払いを請求しないと受け取る事ができません。
手続きの際必要書類は次のものがあります。
請求期間は死亡より3年以内。
1.生命保険の証券(または紛失届)
2.保険会社所定の死亡診断書(または死体検案書)
3.被保険者の除籍抄本または住民票除表
4.請求者の印鑑証明書と印鑑(相続人全員分)、戸籍抄本振込先口座番号
5.指定受取人の請求で保険金300万円以下の場合等は不要です。
6 .請求者の戸籍謄本(抄本)・保険金請求書
※保険会社によって必要書類が異なる場合がございます。
必ず保険会社に問い合わせ、確認するようにして下さい。 |
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年金の手続き |
公的(国の)年金には、すべての国民が加入している「国民年金」、一般サラリーマンを対象とする「厚生年金」、公務員などがか加入している「共済年金」があります。 |
国民年金
「国民年金」を支払うのは20歳から60歳まで、月額11,700円(平成7年4月〜平成8年3月)。65歳以降に受給する老齢基礎年金は、月額65,458円(40年加入の場合)です。
国民年金では遺族給付の種類が3つあります。
1.死亡一時金
2.寡婦年金
3.遺族基礎年金
*死亡一時金、寡婦年金、遺族基礎年金ではその1つしか選ぶことができません。
※死亡一時金 |
国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなられ、その遺族が遺族基礎年金を受けることができない場合に支給されます。(寡婦年金との併給はできません。)
受給額は保険料納付済期間により異なります。(3年〜15年未満=)120,000円〜(35年以上=)320,000円 |
※寡婦年金 |
国民年金の保険料を納めた期間と免除期間を合わせて25年以上ある方が、年金を受けずに亡くなった場合、婚姻期間が10年以上ある妻に対し60才から65才になるまでの5年間支給されます。
受給額は夫の受給できる老齢基礎年金の4分の3。 |
※遺族基礎年金 |
遺族基礎年金を受給できるのは子のいる妻(内縁を含む)か子であり、その子が高校生まで(18歳の誕生月後の年度末=3月31日)である場合です。受給期限は子が18歳の誕生月後の年度末までとなります。
受給額は年額804,200円(平成13年度)に子の加算額(2人目まで1人231,400円、3人目からは1人77,100円)がプラスされます。遺族が子だけのときは、1人なら804,200円、2人目は231,400円の加算、3人目からは1人77,100円の加算で、これを子の数で割った額が1人分となります。
※加入者が保険料を納めた期間と免除期間を加えて、加入期間 |
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厚生年金
「厚生年金」は、国民年金保険料を含めて、会社と本人が半々で、標準報酬月額の16.5%(本人負担8.25%)を負担するものです。年収130万円未満の妻(60歳未満)の保険料分も負担しています。老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受給できます。 厚生年金に加えて厚生年金基金を導入している企業もあります。
厚生年金では遺族給付の種類は次の2つです。
1..遺族厚生年金
2 .遺族基礎年金(上記参照)
給付条件は次の通りです
1.勤労している加入者の死亡の場合
2.仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡した時
3.老齢年金受給者
4.1・2級の傷害給付者の場合
※遺族厚生年金 |
厚生年金の被保険者や年金受給者が死亡したとき、遺族に支給されます。但し、死亡した人に生計を維持されていたことが条件で、順位は、(1)
配偶者・子(2) 父母 (3) 孫 (4) 祖父母 となります。また、配偶者が夫の場合、また父母や祖父母の場合は55歳以上であることが条件で、60歳から支給されます。
子や孫の場合は18歳の誕生月後の年度末までの支給となります。遺族基礎年金を受給できる資格のある遺族は加算して受給できます。夫かなくなったときに35歳以上の子のない妻または子供が18歳以上の妻が受ける場合は40歳から65歳まで603.200円が加算されます。
受給額は平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数×スライド率×3/4で計算します。 |
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共済年金
「共済年金」の受給条件は厚生年金とほぼ同じで、老齢厚生年金に相当するのが退職共済年金です。これに加えて、厚生年金基金に相当する職域年金が加算されます。
厚生年金・共済年金では遺族給付の種類は次の2つです。
1 .遺族共済年金
2 .遺族基礎年金(上記参照)
給付条件は次の通りです
1.勤労している加入者の死亡の場合
2.仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡した時
3.老齢年金受給者
4.1・2級の傷害給付者の場合
※遺族共済年金 |
公務員などが加盟している共済組合の組合員や退職共済年金の受給者が亡くなった場合には、遺族厚生年金と同様に遺族共済年金が支給されます。18歳未満の子のない妻が受けることができる中高齢加算も同様にあります。
受給額は標準報酬月額に比例した本人の年金額の4分の3が原則となっています。 |
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葬祭費・埋葬料受給手続き
国民保険加入者が死亡しその葬儀を執り行うと、公的保険(社会保険、国民健康保険、労災保険のいずれか)から費用の補助として葬祭費(埋葬料とも呼ぶ)を受け取ることができます。申告制になっているので、手続きを忘れずに行ってください。なお支給される葬祭費の支給額は市区町村により異なります。
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社会保険から支給の場合
社会保険の被保険者または扶養家族が死亡したときは健康保険組合あるいは共済組合から埋葬料が支給されます。支払われる金額は被保険者が死亡した場合は標準報酬に日額の1ケ月分(最低でも10万円)、扶養家族の場合は10万円になります。請求手続きは社会保険事務所あるいは健康保険組合・共済組合です。
国民保険から支給の場合
国民健康保険に加入していた本人あるいは扶養家族が死亡した場合は市町村役場の健康保険課に「国民健康保険葬祭費申請書)を提出して葬祭費をもらいます。平均額は5万円です。
労災保険から支給の場合
「労災保険」からもらう場合
死亡原因が業務上や通勤途上の場合は、健康保険からではなく労災保険より受給します。業務災害の場合には「葬祭料」の請求書、通勤災害の場合には「葬祭給付」の請求書を、死亡診断書または死体検案書を添付して所轄の労働基準監督署へ提出します。保険給付額は給付基礎日額(災害発生時直前の過去3カ月の総賃金を総日数で割ったもの)の30日分+31.5万円または60日分です。
また、これら場合に遺族は年金または一時金の請求を行うことができます。
1.年金
業務災害・遺族補償年金支給請求書
通勤災害・遺族年金支給請求書
*年間、給付基礎日額の153〜245日分が支給されます。
2.一時金
業務災害・遺族補償一時金支給請求書
通勤災害・遺族一時金支給請求書
*給付基礎日額の1000日分が支給されます。 葬祭料、葬祭給付の時効は2年となっています。 |